確定申告は税理士の業務内容ですが、社会保険料控除は社会保険の話でもあります。確定申告を自分でする場合、社会保険料控除の申告漏れがないように注意喚起をしたいと思います。税務署の職員は税法の専門知識はありますが、社会保険の専門知識はないことが多いので、どの社会保険に加入しているか把握している可能性は低いです。社会保険については自分で把握しておく必要があります。
65歳以上で定年退職されている場合、公的医療保険は国民健康保険(75歳以上は後期高齢者医療)に加入されている場合が多いと思います。社会保険料控除として国民健康保険と介護保険の保険料を申告できているか確認してほしいと思います。親族の扶養に入っている場合は公的医療保険の保険料を支払っていないので、この投稿は無視してください。
国民健康保険と介護保険の保険料を徴収する方法として特別徴収と普通徴収があります。特別徴収は老齢年金から社会保険料を天引きする方式です。普通徴収は銀行振替かコンビニ払いになっていると思います。老齢年金の源泉徴収票の社会保険料控除の欄に介護保険と国民健康保険の記載があるか確認してみてください。記載がなければ、普通徴収なので確定申告の時に申告しなければ社会保険料控除を受けることができません。
多くの場合、介護保険は特別徴収、国民健康保険は普通徴収となっています。介護保険は特別徴収として老齢年金から天引きされて源泉徴収票に記載があると思います。源泉徴収票に記載がある場合はダブって入力しないように注意してください。国民健康保険が普通徴収の場合、去年の1月1日から12月31日までの間に支払った保険料が社会保険料控除の対象となります。普通徴収で保険料を納付していた場合は納付済額通知書が届いているはずなので、納付済額通知書を基に社会保険料控除を入力します。納付済額通知書を紛失した場合、銀行口座の通帳を基に算出できることがあります。あるいは、区役所に電話で問い合わせると教えてもらえる可能性があります。
注意点として、特別徴収は本人が支払ったことになりますが、普通徴収は実際に保険料を支払った人が社会保険料控除を受けることができます。国民健康保険の保険料は納付義務者が世帯主ですが、同一世帯の他の人が支払っている場合はその人が社会保険料控除を受けることとなります。同様に考えて、お子さんの国民年金保険料を代わりに支払っていた場合の申告漏れもあり得ます。社会保険料の控除対象者が誰になるかは税法上の話なので、詳しくは税理士または税務署に確認をしていただければと思います。
税金のことは税理士が専門ですので、確定申告について私が述べるべきではないのですが、社会保険料は社労士が専門であって税理士は専門ではないので、難しいと感じるところもあります。