障害年金を請求する流れについて説明します。
相談をする前に読んでいただけると助かります。

 

障害年金を受給するまでの流れ

 

初診日と認定日について(事例ベース)

糖尿病の合併症の場合、初診日は糖尿病について初めて受診した日です。

 

発達障害の場合、初診日は発達障害について初めて受診した日です。二次障害のうつ病も発達障害と含めて総合的に判断されます。

 

先発のうつ病が回復して5年以上経過し、後発のうつ病が発生した場合、先発のうつ病と後発のうつ病に相当因果関係があるかが争点になります。

 

不服申立て(審査請求、再審査請求)

障害年金の審査結果について異議がある場合、不服申立てをすることができます。裁定請求での不支給の決定となった場合、不服申立てをすることで支給される可能性があります。初診日を証明する書類や障害認定日の診断書がない場合は不服申立てをすることも想定して準備をしていくことになります。

 

料金について

当事務所で代行した場合の料金は以下のページに書いてあります。気軽にご相談ください。生活保護の場合でも相談に応じます。