ここでは社会保険についての説明をざっくりとします。社会保険(公的保険)は 保険者 に 保険料 を支払い、支給事由 が発生した時に保険者から 給付 を受けられる制度です。給付要件を満たすかは個別に確認する必要があり、原則として保険者に給付の請求をする必要があります。
社会保険(公的保険)には公的医療保険、公的年金、介護保険、労働保険の4種類があります。
公的医療保険は 私傷病 について 保険医療 を受けるための保険です。公的年金は 老齢、障害、死亡 について 収入 を補填するための保険です。介護保険は 高齢者 が加齢に伴う身体や精神の障害について 介護 を受けるための保険です。労働保険は 労働者 の生活を守るための保険です。

社会保険には職域保険と地域保険があります。職域保険は会社に雇用されている人が加入する社会保険で、原則として会社を経由して手続きをします。地域保険は職域保険に加入していない人が加入する社会保険で、 被保険者 が手続きをする必要があります。
職域保険には 労災保険 、雇用保険、健康保険、厚生年金保険 があります。労災保険と雇用保険のことを労働保険と言います。健康保険と厚生年金保険のことを狭義の意味での社会保険と言います。
地域保険には 国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民年金、介護保険 があります。20歳以上で国民年金、40歳以上で介護保険、75歳以上で後期高齢者医療制度に加入します。

ここでは一般的なケースを説明していきます。船員や公務員などの社会保険の説明は割愛します。雇用されている場合であっても、職域保険の適用とならないことがあります。
労働者 について、支給事由 と 給付 についてざっくりと説明します。
負傷や疾病をした場合、その原因が 労災 か 私傷病 かで使える保険が異なります。労災は労災保険、私傷病は健康保険を使います。休業 した場合、労災による休業は 労災保険 の休業等給付、私傷病による休業は 健康保険 の傷病手当金を受給できます。障害 を負った場合、労災による障害は労災保険の障害等給付、労災と私傷病のどちらでも 厚生年金 の障害厚生年金と 国民年金 の障害基礎年金を受給できることがあります。障害厚生年金と障害基礎年金をまとめて障害年金と呼びます。

社会保険には 休業 した 労働者 の生活を守るための 給付 があります。出産 について 健康保険 の出産手当金、育児 について 雇用保険 の育児休業給付金、介護 について雇用保険の介護休業給付金があります。休業以外についての給付もありますが、ここでは割愛します。
社会保険には 労働者 が 死亡 した場合に、残された 遺族 の生活を守るための 給付 があります。労災 の場合、 労災保険 の遺族等給付、労災と 私傷病 のどちらでも 厚生年金 の遺族厚生年金、国民年金 の遺族基礎年金を受給できることがあります。また、遺族基礎年金が支給されない時には別の給付を受けられることがあります。

今回は主に職域保険の給付について説明しました。職域保険は休業給付が充実しています。換言すると、地域保険は休業給付がほとんどありません。自営業やフリーランスをする場合、リスクがあることを留意しておくとよいと思います。
社会保険の給付には支給要件が必ずあります。当然に支給されるわけではなく、支給要件を満たすのか個別に確認する必要があります。また、社会保険は請求主義という立場を取っています。原則として、支給要件を満たしても請求をしない限りは支給されません。
高齢者 について、支給事由 と 給付 についてざっくりと説明します。
高齢者 に対する 給付 は 老齢 による稼得能力の減少に対する補填、保険医療、介護 があります。稼得能力の補填として、公的年金 の 老齢年金 を65歳以上になると受給できます。保険医療 のために 公的医療保険 に加入します。労働者 でない場合、75歳未満は 国民健康保険、75歳以上は 後期高齢者医療制度 に加入します。介護 は 介護保険 に加入することで受けることができ、65歳以上から 給付 の対象となります。
老齢年金 は 国民年金 の 老齢基礎年金 と 厚生年金 の 老齢厚生年金 があります。老齢基礎年金は国民年金の保険料の 納付実績 に基づいて 支給額 が決まり、40年間の納付で満額(約78万円×改定率)となります。免除 や 未納 があると、満額から減額されます。老齢厚生年金は厚生年金の保険料の納付実績に基づいて支給額が決まり、保険料と 加入月数 が多いほど支給額が増える仕組みになっています。
保険医療 は 私傷病 について病院等で 治療 を 現物 として 給付 を受けることができ、一部負担金 を 保険医療機関 に支払います。入院等で 医療費 が高額になった場合、高額療養費 として一部負担金が返ってくることがあります。
介護保険 は 高齢者 が加齢に伴う身体や精神の障害について 介護 を受けるための保険です。要介護 または 要支援 の認定を受けると、介護事業者 から 介護 を現物として 給付 を受けることができ、一部負担金 を支払います。介護保険の給付が必要な場合は 地域包括支援センター に相談してください。

まだ書きかけです。ご迷惑おかけします。
失業者 について、支給事由 と 給付 についてざっくりと説明します。
雇用保険 では 失業者 に対する 給付は、離職 による稼得能力の減少に対する補填、公共職業訓練、早期の 再就職、を目的としています。
雇用保険 の 被保険者 が 失業 した場合、原則として1年以上の 被保険者期間 があれば 失業等給付 の 基本手当 を受給できます。ハローワーク に求職の申込みをし、就職活動をすることが条件となります。受給日額 は原則として 賃金日額 の45%~80%の範囲です。
公共職業訓練 を受ける場合、受講料(教科書代等を除く)は無料です。基本手当 の 受給日数 が延長され、受講手当(1日500円、最大40日)と通所手当(交通費の一部)が支給されます。雇用保険 の 受給者 でない場合、求職者支援訓練 を受講できることがあり、要件を満たすと 職業訓練受講給付金 を受給できます。詳しくは 管轄 の ハローワーク に確認してください。