労務管理や求人・採用は労働法に基づいて行う必要があります。
就業規則と労働契約
労働組合がない場合、法令→就業規則→労働契約の順に強制力があります。
就業規則や労働契約で定めた労働条件が法令に違反している場合、違反している部分は無効となり、法令で定める内容となります。
個別の労働者について、就業規則で定める労働条件より有利な労働契約を結ぶことは可能ですが、不利な労働契約を結ぶことはできません。就業規則よりも不利な労働契約を結んだ場合、その部分は就業規則で定める内容となります。

給与計算
給与計算は労働条件と勤怠情報を基に給与等を計算し、賃金台帳を作成することです。就業規則や労働条件通知書がない場合、給与計算の根拠が不明確になる可能性があります。
原則、給与は毎月支払うため、給与計算も毎月発生することになります。
下記の図は必要最低限について図式化したもので、補足するために書類を追加することもあります。

社会保険の手続き
労働者が社会保険に加入している場合、会社が行う社会保険の手続きが発生します。
給与計算の都度行うもの、年次で行うもの、対象となるイベントが発生した時に行うもの、などがあります。
下記の図は代表的なものを整理したものです。この図には書かれていないものもあります。


料金
当事務所で代行した場合の料金は以下のページに書いてあります。